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特定調停を選ぶ目安

 特定調停を選ぶ目安としては、利息制限法に基づいて計算をしなおした後の借金額が、毎月の収入のうちで借金返済に充てることができる金額の36倍の金額よりも小さいが、弁護士費用を捻出するのが不可能な場合が1つの目安となります。
 例えば、利息制限法に基づいて計算をしなおした後の借金額が180万円未満で、毎月5万円は返済できるが、弁護士費用は工面できない場合は、特定調停を利用するとよいかもしれません。
 また、任意整理を開始している場合でも、一部の債権者と合意ができていない場合に、その合意ができないない債権者とだけ、特定調停を利用することも考えられますし、債権者が少ない場合にも、特定調停を利用するのに適しています。