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特定調停とは

 特定調停とは、裁判所の調停委員に債権者との間に入ってもらい新たな返済計画を立てるものです。裁判所を通した任意整理のようなものです。調停委員の主導のもとに、債権者と今後の返済条件等について合意を重ねていきます。特定調停は、任意整理で話し合いがうまくいかなかったときや、借金の額がそれほど多くない場合などに利用するとよいでしょう。
 特定調停を選ぶ目安としては、借金総額の2〜3%を毎月返済できるようであれば、検討する価値があります。また、特定調停を申し立てると債権者からの取立てがとまります。
 特定調停での返済計画は、おおよそ3年、最大5年で返済が完了する計画となります。
 特定調停の手続きは、各簡易裁判所にある用紙に必要事項を記入するだけで申立てができます。調停申立てから成立するまでは、一般的には3ヶ月ほどかかります。申立てに必要な費用は、裁判所に提出する収入印紙だけですので、任意整理などに比べて、安く利用できる制度といえます。