会社員・公務員などのように、給与などの定期的な収入が見込め、その金額の変動幅が少なく、債務額が5000万円を超えない個人であれば給与所得者等再生を利用できます。給与所得者再生では、再生計画案提出前2年間の可処分所得を3年間で弁済するのが原則となります。可処分所得は居住地域や年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められています。 また、小規模個人再生の場合と同様に最低弁済額の制限がありますが、小規模個人再生とは異なり、再生計画について、債権者の決議は必要ありません。
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